労働保険の事務手続きが煩わしい
と思っているあなたへ。
労働保険で
人を、事業を、守る
労働保険サポートサービス
ありませんか?
- 役員も労災保険に加入させたい
- 労働保険料の申告作業が面倒・・・
- 従業員が業務中に怪我をしてしまった・・・
- 従業員から育児休暇の申し出があったけど何をすればいいの?
- 離職票の作り方がわからない・・・
そんなお悩みを、
私たち東都労務協会が
解決します。
私たちに
委託するメリット
労働保険(労災保険・雇用保険)の
事務業務の削減
事業主様に代わって、私たちが労働保険(労災保険・雇用保険)の申告、納付などの事務作業を行いますので、面倒な労働保険の事務作業を 削減でき、事業主様の負担が軽減します。
労働保険料の分割納付ができる
私たちに委託して頂くことにより、労働保険料を年3回に分けての分割納付が可能です。
特別加入制度
私たちに委託することによって、中小企業主、役員、家族従業員も労災保険の適用を受けることができます。
労働保険に限らず、社会保険の事務手続、労務問題、就業規則の作成などの相談もできる
東都労務協会は社会保険労務士法人も併設しているため、労働保険だけでなく、社会保険や労務問題のご相談も可能です。
東都労務協会とは?
東都労務協会は、厚生労働大臣から認可を受けている団体で、事業主の皆様の労働保険に関する業務をサポートしています。
具体的には、労働保険の申告、納付、そして書類の提出など、さまざまな事務処理をお手伝いしています。
労働保険の加入に関してご不明な点がある場合や、手続きをご希望される場合は、ぜひ私たちにご相談ください。専門のスタッフが、皆様のご質問に丁寧にお答えし、必要なサポートを提供いたします。
また、東都労務協会では、ファクト社会保険労務士法人も併設しているため社会保険や労務問題のご相談も可能です。
東都労務協会
〒103-0021
東京都中央区日本橋本石町3-2-3 日本橋オリーブビル10階(併設:ファクト社会保険労務士法人)
1人でも労働者(パートアルバイト
を含む)を雇ったら、
事業主は、
労働保険(労災・雇用)の
加入手続きを
行う義務があります。
労働保険(労災、雇用)
に加入していない場合、
こんなリスクが
あります。
労働保険料を遡って徴収、
及び追徴金の徴収
労働災害が発生した場合、
高額な費用負担の可能性
(労災保険給付に要した費用の100%又は40%を徴収)
従業員が失業保険を
受給できないことによる
訴訟リスク
委託できる事業主の
規模要件
業種 | 人数 |
---|---|
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売の事業・サービス業 | 100人以下 |
その他事業 | 300人以下 |
私たちに委託できる
手続き内容
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※料金の詳細はお問い合わせの上
ご確認くださいませ。
委託いただいてからの
流れ
問い合わせフォーム又は
電話より問い合わせ
対面またはZOOMにて
ヒヤリング
必要な情報、書類の
提出
委託完了
よくあるご質問
- 労働保険とは何ですか?
-
労働保険は、労働者が仕事中に事故にあった場合や失業した際に、経済的支援を提供するための公的保険制度です。主に労災保険と雇用保険の二つから構成されています。
- 労働保険には必ず加入しなければいけないのですか?
-
はい、全ての事業主は法律により、労働者を雇用している場合は労働保険に加入する義務があります。
- 労働保険の適用範囲はどのように決まりますか?
-
労働保険は、正社員、パートタイム、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、ほとんどの労働者に適用されます。
- 労働保険の料率はどのように決まりますか?
-
労災保険の料率は、事業の種類によって異なり、事業の危険性や負傷するリスク度、過去の事故発生状況などに基づいて決定されます。また、雇用保険の料率は、失業者が受給する失業保険の受給者数や積立金の残高に応じて毎年見直しが行われます。
- 労働保険の更新手続きは必要ですか?
-
はい、毎年一定の期間内に労働保険の更新手続きを行う必要があります。